一般社団法人
個人開業医、医療法人でもない
一般社団法人としての医療機関経営
近年新たな開業方法としてドクター・歯科医師の間で注目を浴びているのが一般社団法人として医療機関を経営することです。 こちらは比較的新しい制度のためまだ認識をされていない方が多いです。個人開業医・医療法人と比べ多くのメリットがある一方でデメリットもあります。一般社団法人としての医療機関経営のメリット・デメリットを把握して、ぜひチャレンジをしてみたい方はグッドネスにお問い合わせください。
医療法人と一般社団法人の違い
一般社団法人のメリット
1
一般社団法人では法務局へ登記の手続きのみでいつでも開始することができます。個人開業医での実績も求められません。一方で医療法人では、都道府県に届出を提出しなければなりません。届出書を提出できるのも年2回に限定されています。しかも通常は個人開業医として1年程度の実績を積むことを求められます。
2
一般社団法人では理事長はどなたでも就任できます。そのためご子息が医師・歯科医師でなくても事業を引き継ぐことができます。また医療事業以外を行うことができるため一般社団法人で不動産投資や株式投資を行うことができます。一方で医療法人では理事長は医師・歯科医師に限定され事業内容も医療介護業に限定されるため資産管理会社として利用することはできません。
3
一般社団法人では通常の税務申告のみで完了します。また定款変更もいつでも行うことができます。一方で医療法人の場合、税務申告に加えて毎年事業報告の提出、純資産登記さらに近年経営情報の報告も新たに義務づけられました。定款変更についても都道府県の申請が必要です。医療法人に対する規制は年々厳しさを増してます。
一般社団法人のデメリット
- 前例が少ないため保健所の担当者が懸念を示す可能性があります
- 役員の親族要件が医療法人より厳しいです
- 今後一般社団法人での医療機関経営が増えてきたら何かしら規制がかかる可能性があります
一般社団法人では上記のように医療法人にはない多くのメリットがございます。一方で一般社団法人で独自の論点もございます。 ぜひ一般社団法人で医療機関経営に興味のあるか方はグッドネスにお問い合わせください。 全力でサポートをします。